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共同親権で子どもの利益を考える
要約
4月施行の改正民法で共同親権が導入され、離婚後に父母が単独か共同を協議で選べるようになりました。家庭裁判所の判断や、月2万円の暫定的な法定養育費制度と差し押さえをしやすくする仕組みなど、運用面の整備が課題になっています。
本文
親が離婚しても子どもにとって父母であることに変わりはないという観点から、4月に改正民法が施行され、子の養育に関するルールが見直されました。主な柱として共同親権の導入と養育費の確保策が示されています。家庭裁判所の役割が重く、家庭内の状況を的確に把握する態勢が求められます。法務省は解説資料を公表しており、子どもの暮らしが不安定にならない運用が求められています。
報じられている点:
・改正で共同親権が導入され、父母が協議して単独親権か共同親権を選べるようになった。
・父母で折り合いが付かない場合は家庭裁判所が判断することになっている。
・施行前に離婚したケースでも、家裁の認めがあれば共同親権に変更できる可能性があると伝えられている。
・虐待やDVのおそれがある場合は、家庭裁判所が単独親権とする規定がある。
・養育費では暫定的に月2万円を請求できる法定養育費制度と、支払い滞納時の差し押さえをしやすくする仕組みが設けられた。
まとめ:
改正は子どもの利益を前提にした制度設計を目指す一方で、具体的な運用が課題として残ります。家庭裁判所や法務省の解説資料が運用の基盤となり、自治体や関係機関の相談窓口の整備も重要になると見られます。現時点では運用の詳細や実務対応の進め方は今後の整備状況に左右される点が多いです。
