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美容医療カルテに患者の希望を明記へ、厚労省が省令改正
要約
厚生労働省は医師法の省令を改正し、美容目的の処置や手術についてカルテに「患者の主たる訴え」と「患者が希望する治療」の明記を求めました。記載の明確化で保健所による立ち入り検査時の診療実態把握をしやすくする狙いで、背景には美容医療に関する相談件数の増加があります。
本文
美容医療を巡る相談の増加を受け、厚生労働省が3月末に医師法などの省令を改正しました。今回の改正は、美容を目的とした処置や手術に関するカルテ記載の項目をより明確にすることを目的としています。保健所が医療機関に立ち入り検査を行った際に診療実態を把握しやすくする意図が示されています。
改正で明確になった点:
・省令改正により、カルテに「患者の主たる訴え(なおしたい内容)」と「患者が希望する治療」の明記が求められるようになった。
・対象は美容目的で皮膚や歯をきれいにする処置や体重を減らす手術などの記載事項を含む。
・背景として美容医療に関する相談が増えており、2024年度は約1万700件と2019年の約5倍に達していると伝えられている。
・狙いは記載の適正化と、保健所による立ち入り検査での診療実態の把握を容易にすることだ。
まとめ:
今回の省令改正は美容医療の記録項目を明確にすることで、保健所の調査や医療機関の記録の整備につながることが期待されます。現時点では運用の詳細や適用時期についての明確な記載はなく、今後の運用状況や追加の指針が注目されます。
