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労災遺族年金、夫の55歳要件を撤廃
要約
政府は労働者災害補償保険法などの改正案を閣議決定し、労災遺族年金で夫が受給する際の55歳要件を撤廃します。特別加算の廃止と支給日数の175日統一、農林水産業の小規模事業者の強制適用拡大も盛り込み、今国会に提出して成立をめざします。
本文
政府は7日、労働者災害補償保険法などの改正案を閣議決定しました。改正は遺族補償年金の受給要件に関する男女差の是正を目指すものです。これに合わせて支給計算の見直しや、農林水産業の小規模事業者への適用拡大も盛り込まれています。改正案は今国会に提出し成立をめざすとされています。
主な変更点:
・現行では夫が遺族補償年金を受け取るには55歳以上か一定の障害が要件だが、55歳要件を撤廃し男女差を解消する。
・55歳以上か障害がある配偶者に限り上乗せされていた「特別加算」を廃止する。
・遺族補償年金の計算で、遺族が1人の場合の支給日数を現行の153日分と175日分の差をなくし175日分に統一する。
・農林水産業の小規模事業者について、これまで任意とされてきた一部を強制適用の対象に含める方針である。
・改正案は閣議決定され、今国会での提出・成立をめざすとしている。
まとめ:
今回の改正案は遺族補償年金の受給要件や支給計算の見直しを通じて男女間の扱いを揃えることを目的としています。農林水産業の小規模事業者の適用拡大は労働者保護の強化を意図した措置とされています。改正案は今国会に提出され成立をめざす一方、具体的な施行時期などは現時点では未定です。
