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家族の手術同意は無効か
要約
身寄りのない高齢者や認知症で意思表示が難しい人が増え、手術などの医療同意の在り方が改めて議論になっています。熊田均弁護士は、医療同意は「一身専属」で家族の署名に法的効力は乏しいと指摘し、終身サポート事業者が同意を扱うことにも問題があると述べています。
本文
高齢化に伴い、身寄りがない人や認知症で意思表示が難しい人が増えており、手術などの医療同意の扱いが問題になっています。朝日新聞の取材で、熊田均弁護士(愛知県弁護士会)は、法的な観点からこの課題を解説しています。医療同意のあり方は、患者の権利と医師の義務が交錯するため、単純な解決にはなりにくい点が背景にあります。
報じられている点:
・医療同意は「一身専属」とされ、原則として本人が決める権限であること。
・家族が手術同意書に署名しても、法的な効力は乏しいと弁護士が指摘していること。
・終身サポート事業者のなかには医療同意に関与すると宣伝する例があり、問題があると伝えられていること。
まとめ:
医療同意は本人が決める性質が強く、医師側には治療を行う応召義務もあるため判断が難しくなっています。家族署名や第三者の関与が法的に同等とは限らない点が問題視されています。今後の制度的な対応や具体的な手続きの整理については、現時点では未定と伝えられています。
