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成年後見制度、途中で利用停止が可能に
要約
政府は民法改正案を閣議決定し、成年後見制度で後見人・保佐人を廃止して補助人に一元化し、行為ごと・期間で利用できる仕組みや利用停止の制度を盛り込んだほか、パソコン等で作成した遺言を法務局で保管する「保管証書遺言」を導入する方針を示しました。
本文
政府は3日午前、成年後見制度などに関する民法改正案を閣議決定しました。改正案は、認知症や知的障害がある人の財産管理支援の在り方を見直し、利用の柔軟化と遺言のデジタル化を盛り込んでいます。現行制度では「後見人」「保佐人」「補助人」の三類型があり、後見人は幅広い代理権や取り消し権を持つ仕組みです。このため当事者の自己決定権が制約されるとの指摘があり、見直しが進められてきました。改正案は近く特別国会に提出される見込みです。
改正案の主な点:
・閣議決定された民法改正案は、特別国会に提出される見込みであること。
・現行の後見人・保佐人・補助人を整理し、後見人と保佐人を廃止して補助人に一元化すること。
・補助人制度を行為ごと・期間ごとに利用できる仕組みに改め、場合によっては家庭裁判所が不要と判断すれば利用を止められること。
・判断能力を恒常的に欠く場合に重要な財産行為の取り消しを可能にする「特定補助」を設けること。
・遺言についてはパソコン等で作成した文書やデータを法務局で保管する「保管証書遺言」を導入し、本人が対面またはウェブ会議で全文を担当職員に読み上げる手続きが必要とされること。
まとめ:
今回の改正案は、成年後見制度の利用をより柔軟にする一方で、重要財産行為の取り扱いについて例外規定を設ける点が特徴です。遺言のデジタル化は手続きの在り方に影響を及ぼす可能性があります。改正案は特別国会に提出される見込みで、最終的な法制化の時期や詳細は今後の国会審議で決まる見通しです。
