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相続直前の不動産買いは慎重に
要約
令和8年の税制改正大綱では、相続の課税時期前5年以内に取得した一定の貸付用不動産を通常の取引価額で評価する方向が示されました。これにより相続直前の駆け込み的な不動産取得で評価を大きく下げる手法が効きにくくなる可能性があると伝えられています。
本文
これまで不動産は路線価や固定資産税評価額などにより現金より評価が下がりやすく、相続税の算定上で節税効果が出やすい資産とされてきました。令和6年には都心の区分所有マンション(いわゆるタワマン)に対する評価見直しが入っており、評価方法の調整が進んでいます。今回の令和8年度の税制改正大綱では、さらに相続直前に取得された貸付用不動産に対する評価の見直しが盛り込まれました。相続が近い時期の取得について、従来のような短期的な評価圧縮が難しくなる点が注目されています。
報じられている点:
・不動産は従来、路線価や固定資産税評価額を基に評価が下がりやすかったと説明されています。
・令和6年に分譲マンションの評価方法が見直された経緯があります。
・令和8年度税制改正大綱では、課税時期前5年以内に取得または新築した一定の貸付用不動産を通常の取引価額で評価する方向が示されています。
・そのうえで、課税上の弊害がない限り取得価額を基に地価変動などを反映した金額の80%相当で評価できるという考え方が示されています。
・結果として、相続直前の駆け込み的な不動産取得による評価圧縮が効きにくくなると伝えられています。
まとめ:
今回の改正は短期的な駆け込み対策を抑えることを狙った変更と位置付けられていますが、長期保有や合理性のある賃貸経営まで全面的に否定するものではないとされています。相続対策全体のあり方が変わる可能性が指摘されており、細かな運用や適用基準の詳細は現時点では未定です。
