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ターミナル施設でライドシェア乗り入れ可
要約
国土交通省は大型ターミナルに旅館の送迎やライドシェアの乗り入れを容認し、道路法施行規則を4月1日付で改正します。公共やタクシー運行のライドシェア、福祉・旅館・学校の送迎バスなどが新たに対象となり、バスタ新宿のような施設が想定されます。25年4月時点で約20カ所が整備予定と伝えられています。
本文
国土交通省は27日、大型の交通結節点となるターミナル施設に旅館の送迎車やライドシェアなどの車両が乗り入れることを容認すると発表しました。多様な車両の出入りを認めることで利用者の利便性を高めることを目的としています。対象拡大に伴い、道路法施行規則を4月1日付で改正する予定です。具体的な運用方法や対象施設の判断は今後の案内で示される見込みです。
主な改正内容:
・改正は道路法施行規則の改正で、施行日は4月1日付の予定です。
・現行で進入可能な車種は路線バス・高速バス・貸し切りバス・タクシーの4種類です。
・新たに対象となるのは市町村などが運営する公共ライドシェア、タクシー会社などが運行する日本版ライドシェア、福祉施設や旅館、学校の送迎バスなどです。
・JR新宿駅直結の「バスタ新宿」のように道路の一部区域に設置される施設が想定例として示されています。
・国交省によると、2025年4月時点で17都道県の約20カ所が整備予定で、開業すれば対象になる見込みと伝えられています。
まとめ:
今回の改正はターミナルに出入りする車種の幅を広げ、利便性の向上を目指すものです。4月1日付で規則が改正される見込みで、具体的な運用や対象施設の判断は今後の通知で示される可能性があります。現時点では運用の詳細は未定です。
