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PFASと水道法改正
要約
4月施行の水道法改正でPFOS・PFOAが水質基準項目に格上げされ、検査義務と水1リットル当たり合計50ナノグラムの基準が導入されます。ナック(クリクラ)が都内で開催した説明会では、PFASの分解しにくさや体内蓄積による健康リスク、ミネラルウォーター類の管理強化について説明がありました。
本文
ナック(クリクラ)が3月17日に東京都内でメディア向け説明会を開き、4月からの水道法改正に伴うPFAS規制の強化について説明がありました。生活に関わる飲料水の基準変更を控え、PFASの基本性状や健康影響、業界側の検査対応が話題になっています。また、国内での認知度が必ずしも高くない点や、環境中での検出事例があることも示されました。
説明で示された点:
・4月1日施行の改正でPFOSとPFOAが水質基準項目に格上げされ、該当事業者は概ね3か月に1回以上の検査義務が生じ、合算50ナノグラム/リットルを基準値とする規定が導入されます。
・PFASは分解されにくく体内に蓄積する性質があり、発がん性や免疫機能低下、甲状腺疾患などの健康リスクが指摘されていると説明がありました。
・ナチュラルウォーターやミネラルウォーター類についても食品衛生法で基準が揃えられ、猶予期間が設けられていると報告されました。
まとめ:
今回の改正は水道事業者に定期的なPFAS検査を義務づけるなど水の管理体制を強化します。家庭で使われるミネラルウォーター類も同水準の管理に合わせられており、具体的な運用や対象物質の拡大については今後の公的発表を踏まえる必要があるとされています。
