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成年後見制度の構造問題と後見族の実態
要約
元裁判官の森脇淳一弁護士が、後見人への報酬が裁判所の職権で決まり不服を申し立てにくい構造や、専門職による「後見族」の増加とその背景を指摘しています。今国会で民法改正案が審議される可能性があるものの、報酬決定の仕組みは大きく変わらない見通しと伝えられています。
本文
森脇淳一弁護士は、成年後見制度を巡る構造的な問題点を指摘しています。制度は2000年の導入当初から、福祉的な支援を家庭裁判所が担う形になり、裁判所側の業務負担や専門的知見の不足が生じたと述べています。また、家族が後見人になる前提から専門職が増え、報酬の決まり方や監督の実務に不満が出ていると伝えられています。こうした流れの中で「後見族」と呼ばれる専門職の定着が問題とされています。
報じられている点:
・後見人の報酬は弁護士側の請求権ではなく、裁判所が職権で決める仕組みになっている点。
・家族による資産の不正利用の増加や事務処理の都合から、専門職の後見人が増えた点。
・今国会で民法改正案が審議される可能性があるが、法務省は報酬決定の仕組みを大きく変える考えは示していないと伝えられている点。
まとめ:
成年後見制度の運用は家族の関与と専門職の役割を巡って課題が指摘されています。報酬の決め方や監督のあり方は制度利用者の生活や相続の扱いにも影響し得る問題です。今国会での審議の動向が注目されていますが、現時点では具体的な運用変更の見通しは未定です。
