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新潟水俣病で8人を患者認定
要約
新潟地裁は、患者と認められなかった新潟県内の男女8人(うち2人死亡)について不認定処分を取り消し、患者と認めるよう命じました。2017年の高裁判決に続く判断です。
本文
新潟地裁は12日、症状があるのに患者と認められなかったとして、県内の男女8人が求めた患者認定請求で不認定処分を取り消し、患者と認めるよう命じました。原告には90代らの高齢者が含まれ、裁判中に2人が死亡しています。原告らは阿賀野川流域で生まれ育ち、手足の指のしびれなどの感覚障害を訴えていました。被告の新潟県と新潟市は典型的な感覚障害に当たらないと主張していましたが、裁判所はメチル水銀への曝露と症候の因果関係を検討したうえで水俣病と判断しました。背景には2017年の東京高裁判決の確定があり、今回の判決はそれに続く形になっています。
判決の要点:
・裁判所は8人全員の不認定処分を取り消し、患者認定を命じた。
・原告らは阿賀野川流域出身で、手足のしびれなど感覚障害を訴えていた。
・裁判所はメチル水銀への曝露と症状の因果関係を認め、被告側の主張を退けた。
・2017年の東京高裁判決の確定を背景にした判断となった。
まとめ:
今回の判決は、新潟水俣病の行政認定をめぐる訴訟で原告側の勝訴が続いた形です。認定審査は環境省の基準や最高裁の判断の影響を受けており、現時点で行政側の今後の対応や手続きの見通しは未定です。
