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喫煙目的の飲食店、3割超が主食提供
要約
改正健康増進法の例外に当たる喫煙目的施設を対象とした都道府県調査で、3割超の飲食店が本来認められていない米飯やパンなどの主食を提供していることが厚生労働省の公表で分かりました。バーやスナック以外に居酒屋や食堂も含まれると伝えられています。
本文
改正健康増進法で屋内は原則禁煙となる中、例外とされる喫煙目的施設の実態を都道府県などが調査し、厚生労働省が公表しました。調査は喫煙目的施設に分類された飲食店を対象に行われています。喫煙目的施設は当初バーやスナックが想定されていましたが、居酒屋や食堂なども一定数含まれる結果になりました。要件としてはたばこの対面販売や、通常の主食を提供しないことなどが挙げられています。
報告された点:
・都道府県などが実施した調査を厚生労働省がまとめて公表した。
・喫煙目的施設に分類された飲食店のうち3割超が米飯やパンなど通常の主食を提供している。
・当初想定のバーやスナック以外に居酒屋や食堂も一定数含まれている。
・喫煙目的施設の要件にはたばこの対面販売や主食を提供しないことが含まれている。
・明確な基準がないため、自治体の指導が難しいと伝えられている。
まとめ:
今回の公表は、喫煙目的施設として扱われる飲食店の運用が多様であることを示しています。自治体による分類や指導の現場では基準の明確化が課題になっている状況です。今後の具体的な対応や基準の整備については現時点では未定です。
