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診療科に「睡眠障害」を追加へ 厚労省方針
要約
厚生労働省は診療科名に「睡眠障害」を追加する方針を固めました。2026年度にも「睡眠障害内科」「睡眠障害精神科」といった表示が可能となり、早期治療につながる環境整備が期待されます。睡眠障害は不眠や過眠、睡眠時無呼吸症候群などを指します。
本文
厚生労働省は6日、医療機関が掲げられる診療科名に「睡眠障害」を新たに加える方針を固めました。医道審議会の部会が同日、方針を了承しており、内科や精神科と組み合わせた表示が認められる見込みです。診療科名の掲示は医療法で定められており、同省はパブリックコメントなどの手続きを経て政令を改正する予定と伝えられています。睡眠障害には不眠症、過眠症、睡眠時無呼吸症候群などがあり、睡眠不足が続くと高血圧や心疾患のリスクが高まるとされています。
報じられている点:
・厚生労働省が診療科名に「睡眠障害」を追加する方針を6日に固めたこと
・同省の医道審議会の部会が方針を了承したこと
・「睡眠障害内科」「睡眠障害精神科」など、既存の診療科と組み合わせた表示が可能になる見込みであること
・診療科表示は医療法に基づき、政令改正とパブリックコメントの手続きを行う予定であること
・睡眠障害の種類として不眠症、過眠症、睡眠時無呼吸症候群が挙げられ、睡眠不足と高血圧や心疾患の関連が指摘されていること
まとめ:
今回の方針変更は、患者や受診者が抱える睡眠の悩みに対応する医療機関をより見つけやすくすることを目的としています。政令改正などの手続きを経て、2026年度にも新たな表示が可能になる見込みと伝えられていますが、具体的な運用時期や影響の範囲はこれから明らかになる部分が残っています。
