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相続税と借金の誤解
要約
「借金すれば相続税が減る」は誤りで、不動産を購入すること自体が相続税に影響する点が重要だと説明しています。現金購入とローン購入で減る税額は同じで、納税資金が不足すると延納や高金利の借入が問題になると指摘されています。
本文
本記事は相続専門税理士の橘慶太氏による連載の一部で、本日は「相続と不動産」をテーマにしています。世間に流布する「借金をすれば相続税が得になる」という話題を取り上げ、なぜその見方が誤解を招くのかを解説しています。結論としては、借金そのものに相続税を減らす効果はなく、不動産購入という行為が税額に影響する点がポイントだとしています。納税資金の確保やローンの性質についても触れられています。
報じられている点:
・「借金すれば相続税が下がる」は誤りであると説明している。
・不動産を購入することが相続税に影響するのであって、借金自体に効果はない。
・手元資金で不動産を買っても、ローンで買っても相続税の減少額は同じと述べている。
・納税資金が不足すると延納や銀行からの借入が必要になり得ると指摘している。
・銀行借入で相続税を払う場合の金利は年利3〜10%前後と伝えられており、延納の利子税は約1%前後と比較されている。
・不動産購入のためのローンは抵当権設定が前提だが、金利が比較的低く住宅ローン控除や投資用資産の経費扱いがある点も触れられている。
まとめ:
相続税の負担額そのものは不動産の評価や取得の有無が影響し、借入そのものが税額を下げるわけではない点が整理されています。納税資金の確保や延納・借入の金利差は相続時の資金計画に関係します。今後の公的な変更点や追加の発表は現時点では未定とされています。
