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再雇用で賃金減額は不合理 名古屋高裁

政治参照元 : 1記事2026/2/26 10:37:01

要約

定年後に嘱託で再雇用された教習指導員2人について、名古屋高裁は正職と同じ業務で基本給に大きな差があるのは不合理と認め、計約336万円の賠償を命じました。最高裁の差し戻し審で再検討された点が判断の背景になっています。

本文

定年後に嘱託職員として再雇用された元教習指導員2人が、定年前より基本給などの大幅な減額を受けたのは不当だとして差額の支払いを求めた訴訟の差し戻し控訴審で、名古屋高裁は学校側に賠償を命じる判決を出しました。裁判所は業務内容が正職員と実質的に変わらない点を重視し、若い正職員との基本給の大きな相違を不合理と評価しました。最高裁は2023年に一、二審判決を破棄して審理を差し戻しており、その再審理を経た判断です。判決では学校側の労使交渉の対応についても誠実さを欠いた点が指摘されました。 裁判で示された点: ・名古屋高裁が学校側に対し計約336万円の賠償を命じたこと。 ・2人は定年後も教習指導員として職務内容は同じで、主任の役職が外れただけだったこと。 ・最高裁の差し戻し審を経て、基本給の性質や支給目的を考慮した上で不合理と判断したこと。 まとめ: 今回の判決は再雇用後の賃金取り扱いを巡る裁判上の判断の一つとして位置づけられます。学校側の対応や労使交渉の在り方が指摘されており、現時点では今後の手続きや公的な追加の予定は未定と伝えられています。

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